開業届のご案内
保健所への届け出も忘れずに!
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項(規則22条)を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項の変更を生じたときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項)
施術所の備えるべき要件
一:6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二:3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
三:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これにかわるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
四:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
出張専門でも
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を記載した届出書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも同様とする。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第23条)
注意!
施術所の開設、変更、休止、再開、廃止について届け出の義務があり、これに違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。
(法第14条第1号)
調査も来ます。
道府県知事(保険所法の政令市(兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市)にあっては市長)は、施術所の開設者若しくは施術者から必要な報告を提出させ、または吏員にその施術所に臨検(立入)し、その構造設備もしくは法第9条の3第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
参考に伊丹保険所の様式をご提供します。
保健所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
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神戸市保健所 | 650-8570 | 神戸市中央区加納町6-5-1 | 078-322-5256 | 078-322-6052 |
姫路市保健所 | 670-8530 | 姫路市坂田町3 | 079-289-1631 | 079-289-0210 |
尼崎市保健所 | 660-0052 | 尼崎市七松町1-3-1-502 | 06-4869-3010 | 06-4869-3049 |
西宮市保健所 | 662-0855 | 西宮市江上町3-26 | 0798-26-3666 | 0798-33-1174 |
芦屋保健所 | 659-0065 | 芦屋市公光町1-23 | 0797-26-8152 | 0797-38-1340 |
伊丹保健所 | 664-8522 | 伊丹市千僧1-51 | 072-785-9437 | 072-777-4091 |
宝塚保健所 | 665-0034 | 宝塚市小林3-5-22 | 0797-72-0054 | 0797-74-7091 |
明石保健所 | 673-0892 | 明石市本町2-3-30 | 078-917-1127 | 078-917-1138 |
加古川保健所 | 675-8566 | 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9109 | 079-422-7589 |
加東保健所 | 673-1431 | 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-5111 | 0795-42-4050 |
龍野保健所 | 679-4167 | たつの市龍野町富永1311-3 | 0791-63-5139 | 0791-63-9234 |
赤穂保健所 | 678-0239 | 赤穂市加里屋98-2 | 0791-43-2321 | 0791-43-5386 |
福崎保健所 | 679-2204 | 神崎郡福崎町西田原235 | 0790-22-1234 | 0790-22-6680 |
豊岡保健所 | 668-0025 | 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3654 | 0796-24-4410 |
朝来保健所 | 669-5202 | 朝来市和田山町東谷213-96 | 079-672-6863 | 079-672-5992 |
丹波保健所 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原688 | 0795-72-0500 | 0795-3-0259 |
洲本保健所 | 656-0021 | 洲本市塩屋439-1 | 0799-26-2051 | 0799-22-3345 |